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シンワ税理士法人のスタッフが
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財産債務調書制度の見直し

財産債務調書は、国税庁が富裕層の財産状況を把握して、所得税や相続税を課税する
ことを目的として、平成28年から始まった制度です。
この財産債務調書について見直しが行われ、令和5年分から提出義務者の範囲が広がる
ことになりました。
 主な改正点は、次の下線部分です。
1. 提出義務者
所得金額が2,000万円超かつ総資産価額が3億円以上、
または所得金額が2,000万円超かつ有価証券等が1億円以上の場合
【追加】 所得金額に関係なく、総資産価額が10億円以上の場合

2. 提出期限
【変更】 3月15日→6月30日

3. 記載事項の見直し
財産調書への記載を省略することができる家庭用資産の取得価額
【変更】 100万円未満→300万円未満

 財産債務調書を提出しておくと、その調書に記載した財産債務について所得税や相続税等の
申告漏れが生じた場合の加算税が5%軽減されます。
また、財産債務調書の提出を怠り、記載すべきだった財産債務について所得税や相続税等の
申告漏れが生じた場合の加算税が5%加重されます。

この改正により、所得税の申告義務がなくても、10億円以上の財産を保有していれば、
財産債務調書の提出義務者となりますので、ご注意下さい。