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シンワ税理士法人のスタッフが
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自社株式の相続税なんて心配ない?!

会計事務所員Aさんと先輩所員Bさんの会話
A:「Bさん、納税猶予って詳しいですか?」

B:「前に相続で手続をしているから、それなりにはね。」

A:「改正があったと聞いて、関連資料を読んでいるんですが、良く分からなくて。」

B:「オーナー会社の相続の場合で簡単に説明すると、
①役員である後継者が、相続開始後に会社の代表者となっていること
②雇用の8割以上を5年間平均で維持すること
③後継者が納税猶予となった株式を継続して保有すること
①と②は5年間経過するまで
この要件を満たせば、相続した株式の80%部分の相続税を先延ばしにできるんだよ。
要は、後継者が引継いだ会社をそれなりに維持し続ければOKというわけ。」
A:「なるほど。で、改正っていうのは?」

B:「②の雇用維持の要件が緩くなったんだよ。5人未満の従業員の会社だと、1人やめるだけですぐ8割未満となっちゃうから。あとは、災害等で事業規模が縮小した場合で従業員が少なくなった時も、要件が緩和されるみたいだね。
  とにかく、前もって対策しておけば、税負担を軽減することは簡単にできるよ!」

A:「自社株式のことをやたらと気にされる社長が多いけど、そんなに心配は無いわけだ!」


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