老後への備えとiDeCoの改正
現役世代はiDeCoを活用して老後に備えている方が増えているようです。老後の生活費を心配しているためでしょうか。ちなみに厚生労働省から発表された令和5年の年金受給額の平均は、厚生年金(基礎年金を含む)が146,429円/月、国民年金が57,584円/月です。
そのiDeCoですが、令和7年度の税制改正では3つの改正があります。 ①掛金の上限額の引上げ
会社員で企業年金がない場合は年間27万6千円が上限金額でしたが、改正によって74万4千円へ増額されます。したがって、将来受給できる年金額も多くなります。iDeCoは掛金全額が所得控除の対象となり、所得が多い人ほど節税効果もあります。ただし、原則60歳以降にしか受け取ることができないので、無理のない範囲で掛金を設定することが重要です。
②加入可能年齢の引上げ
60歳未満までしか加入できませんでしたが、70歳未満まで加入できるようになりました。
③一時金での受取時の退職所得控除の変更
iDeCoの受取には年金として受け取る、一時金として受け取る、の2パターンから選択できます。このうち一時金として受け取る場合で、会社からの退職金も受け取る方は税負担が増える可能性があります。
わたしも2年ほど前からiDeCoに加入しました。投資信託で運用していますが、運用益が順調に増えるといいのですが。今後のiDeCoに関する税制改正や経済動向にも注目していこうと思います。
そのiDeCoですが、令和7年度の税制改正では3つの改正があります。 ①掛金の上限額の引上げ
会社員で企業年金がない場合は年間27万6千円が上限金額でしたが、改正によって74万4千円へ増額されます。したがって、将来受給できる年金額も多くなります。iDeCoは掛金全額が所得控除の対象となり、所得が多い人ほど節税効果もあります。ただし、原則60歳以降にしか受け取ることができないので、無理のない範囲で掛金を設定することが重要です。
②加入可能年齢の引上げ
60歳未満までしか加入できませんでしたが、70歳未満まで加入できるようになりました。
③一時金での受取時の退職所得控除の変更
iDeCoの受取には年金として受け取る、一時金として受け取る、の2パターンから選択できます。このうち一時金として受け取る場合で、会社からの退職金も受け取る方は税負担が増える可能性があります。
わたしも2年ほど前からiDeCoに加入しました。投資信託で運用していますが、運用益が順調に増えるといいのですが。今後のiDeCoに関する税制改正や経済動向にも注目していこうと思います。