絵を買って節税!?
税理士Aさんと社長Bさんの会話
A: 「あれ、社長 また絵を買われたんですか?」
B: 「そうなんだよ。先日、たまたま寄った画廊で見つけて、一目ぼれしたんだよ。」
A: 「確かにすてきな絵ですね。」
B: 「うちに来る取引先のお客さんからも、なかなか評判がいいんだよ。これで経費になれば最高なんだが・・・。」
A: 「経費になりますよ。今年から」
B: 「今年から?」
A: 「はい。今年、買った絵や骨董品で、100万円以下であれば、償却費として経費になります。」
B: 「そうなのか。」
A: 「はい。さらに、今まで買って経費にならなかった絵や骨董品についても、償却費として経費することができます。」
B: 「そうか。それはいいことを聞いた。」
A: 「でも、償却費として経費にすると、償却資産税という税金がかかるようになります。」
B: 「・・・。」
A: 「あれ、社長 また絵を買われたんですか?」
B: 「そうなんだよ。先日、たまたま寄った画廊で見つけて、一目ぼれしたんだよ。」
A: 「確かにすてきな絵ですね。」
B: 「うちに来る取引先のお客さんからも、なかなか評判がいいんだよ。これで経費になれば最高なんだが・・・。」
A: 「経費になりますよ。今年から」
B: 「今年から?」
A: 「はい。今年、買った絵や骨董品で、100万円以下であれば、償却費として経費になります。」
B: 「そうなのか。」
A: 「はい。さらに、今まで買って経費にならなかった絵や骨董品についても、償却費として経費することができます。」
B: 「そうか。それはいいことを聞いた。」
A: 「でも、償却費として経費にすると、償却資産税という税金がかかるようになります。」
B: 「・・・。」