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シンワ税理士法人のスタッフが
綴るブログ
日々の業務で起こる出来事や、
感じたことなどをお届けしています。

紙の書類はどうするの?

 前回のブログでは、電子メール等で受け取った電子データの保存方法の改正点についてご紹介しました。
 今回は、紙で受け取った書類を画像データとして保存する場合の改正についてです。
 
 電子メール等でのやり取りも増えてはいますが、まだまだ紙でのやり取りがメインの事業者の方も多いのではないでしょうか。
 紙で作成したり、受け取った請求書等をスキャンして保存する方法についてもより一層の普及に向けて改正があります。主なポイントは次の5点です。

① 税務署長の事前承認制度の廃止
② タイムスタンプ要件の緩和
 ・スキャンした書類に必要なタイムスタンプ(時刻認証局が発行する時刻証明)の付与期間が3営業日から、
 最長2か月と7営業日以内へと変更
 ・訂正または削除の履歴を残すことができる場合はタイムスタンプ不要  など
③ 検索要件等の緩和(前回のブログと同様です)
④ 適正事務処理要件の廃止(原本をスキャナ後すぐに廃棄可能になります)
⑤ スキャナ保存された記録に関し、不正があった場合の重加算税の加重措置の整備

 ➀~④のように事業者の事務負担が軽減されると、より電子保存の導入が進みそうですね。