相続時精算課税
A社長とBさんの会話
A: 「先日、60歳になったんだよ。僕の持っているうちの会社の株式を息子に贈与しようと思ってるんだけど、僕が65歳になったら、相続時精算課税が使えるんだよね?」
B: 「社長、よくご存知ですね。でも、今回の税制改正で自社株の贈与の場合は、60歳以上から贈与できるようになったんですよ!」
A: 「え?そうなの?」
B: 「さらに、税金のかからない非課税枠も2,500万円に500万円プラスされて、3,000万円になりました。」
A: 「じゃあ、さっそく息子に贈与して、そろそろ僕は引退しようかな。老後はのんびり暮らそうかと思っているんだよ。」
B: 「いいですね。相続時精算課税の申告をしてから4年以内に息子さんが半分を超える会社の株式を保有し、社長になれば要件を満たしますので、今からでも相続時精算課税は使えますよ。息子さんが会社を引き継いでくれると社長も安心ですね。」
A: 「そうか。息子は今年、大学に入学したんだ。経営をしっかり勉強してもらって、卒業と同時に社長になれば完璧だね。」
B: 「え? ということは、息子さんはまだ未成年なんですか? 相続時精算課税は20歳以上のお子さんへの贈与でなければ適用できないんですよ。」
A: 「うちの息子は3浪してるんだよ・・・」
A: 「先日、60歳になったんだよ。僕の持っているうちの会社の株式を息子に贈与しようと思ってるんだけど、僕が65歳になったら、相続時精算課税が使えるんだよね?」
B: 「社長、よくご存知ですね。でも、今回の税制改正で自社株の贈与の場合は、60歳以上から贈与できるようになったんですよ!」
A: 「え?そうなの?」
B: 「さらに、税金のかからない非課税枠も2,500万円に500万円プラスされて、3,000万円になりました。」
A: 「じゃあ、さっそく息子に贈与して、そろそろ僕は引退しようかな。老後はのんびり暮らそうかと思っているんだよ。」
B: 「いいですね。相続時精算課税の申告をしてから4年以内に息子さんが半分を超える会社の株式を保有し、社長になれば要件を満たしますので、今からでも相続時精算課税は使えますよ。息子さんが会社を引き継いでくれると社長も安心ですね。」
A: 「そうか。息子は今年、大学に入学したんだ。経営をしっかり勉強してもらって、卒業と同時に社長になれば完璧だね。」
B: 「え? ということは、息子さんはまだ未成年なんですか? 相続時精算課税は20歳以上のお子さんへの贈与でなければ適用できないんですよ。」
A: 「うちの息子は3浪してるんだよ・・・」