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シンワ税理士法人のスタッフが
綴るブログ
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登記のススメ


令和2年度税制改正の一つに固定資産税に関する措置があります。
「所有者不明土地等に係る課税上の課題への対応」です。
 固定資産税の納税義務は、登記上の所有者にありますが、その登記上の所有者が亡くなった後に相続登記がなされていないことがあるようです。その場合、新たな所有者を特定できず、課税に支障が生じている土地や家屋が多くあり、課題となっています。
 この課題に対応するため、次の2つの措置が講じられます。
1つ目は、登記上の所有者が死亡している場合、市町村長が現在の所有者に固定資産税の課税に必要な事項を申告させることとするもので、罰則も設けられます。
 2つ目は、市町村が一定の調査を尽くしても、所有者が一人も明らかにならない場合は、その土地等の使用者を所有者とみなして固定資産税を課すことができるようになります。

 不動産を多くお持ちの方は管理も大変だと思います。
ご自身やご家族の資産を守る意味も込めて、相続が生じた時の登記をお忘れなく…。