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シンワ税理士法人のスタッフが
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男性の育休取得促進へ!

令和4年10月より「産後パパ育休」が創設されます。
男性版産休ともいわれているそうですが、具体的にはどういった制度なのでしょうか?

 産後パパ育休とは、子どもの出生後8週間以内に4週間まで取得することのできる育児休業です。現行の、子どもが1歳(保育所に入所できないなどの場合には最長2歳)になるまで取得できる育児休業とは別の制度になります。
希望した場合は、分割して2回取得することができます。
ただし、分割して取得するためには、初めに取得時期をまとめて会社に申し出る必要があります。社員への説明も忘れないようにご注意ください。
また、10月から、産後パパ育休の施行に合わせて、現行の育児休業でも2回の分割取得が可能となります。今までは、一人の子に対して取得できる育児休業は1回まででしたが、「産後パパ育休」と「育児休業」を利用することで、なんと最大で4回の育休を取ることができるようになります。
 例えば、産後パパ育休を利用し、出生時や退院時等に1回取得、奥さんが里帰りから戻るタイミングで再度取得、その後、子どもが1歳になるまでの好きなタイミングで2回育児休業を取得する、といった方法が可能となります。

「育休中の収入が不安・・・」と思われる方もいらっしゃるかと思いますが、要件を満たしていれば、雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。育休中の収入もきちんと保障されていますので、ご安心ください。

 ちなみに、2020年度の男性の育休取得率は12.65%、女性は81.6%だそうです。思ったよりも男性の取得率が低くて驚きました。
制度の周知や、社員が育休を取得しやすい環境整備が必要と言えますね。
育休に関する助成金もありますので、ぜひご活用ください!