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シンワ税理士法人のスタッフが
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消費税率アップによる大きなしわ寄せ


消費税が10%に改正されてから、早2ヶ月ほどが経ちました。
今月の消費税申告から、消費税率が10%、軽減税率8%、旧税率8%の3つの税率で計算した申告をすることになります。
ここで、注目していただきたいのは、予定申告で納める消費税額です。中間申告で消費税を納める必要がある事業者は、個人の場合は前年、法人の場合は、前事業年度の消費税の年税額(地方消費税額は除きます。)が48万円を超える者で回数や金額は下記のとおりになります。
・48万円超から400万円以下であれば、年1回(前事業年度年税額の6/12)
・400万円超から4,800万円以下であれば、年3回(前事業年度年税額の3/12)
・4,800万円超であれば、年11回(前事業年度年税額の1/12)
予定申告で納める金額の計算の基となるのが、8%で計算された前事業年度の年税額を基にして計算されているということです。
このため、税率の引上げ直後において、予定申告額は8%の税率で計算されていることから、確定申告では、10%の税率により計算された消費税額(年税額)と8%の税率により計算された予定申告額との差額を納付する必要があります。
たとえ、税率が引き上げられる直前の決算とほぼ変わらない決算であったとしても、確定申告時に納める消費税が増加することになるのでご注意ください。
ここで、この影響を一番受けるのは、9月決算の法人になります。前期は、すべて8%で年税額が計算され、当期は、ほとんど10%で年税額が計算されるからです。
来期の確定申告時に大きなしわ寄せをうけて確定税額が増えることになるので、納税資金を忘れることなくご準備ください。