消費税の増税?
運送会社の社長Aさんと税理士Bさんの会話
A: 「あけましておめでとう。去年、先生のアドバイスにより個人事業から株式会社にしたおかげで去年同様、今期も消費税の支払いがなく資金繰りが助かるよ。」
B: 「そうですね。今までは3期目から消費税の支払いがありましたからね。ですが、今年1月以後に始まる事業年度からは違いますよ。」
A: 「えっ!そんな話は聞いてないぞ。対象会社が変わったのか。」
B: 「今まで通り2期前の売上が1,000万円を超えている場合はもちろんのこと、直前期の上半期6か月間の売上が1,000万円を超えた場合も対象とされることになりました。」
A: 「6か月間分の売上が基準となるのか。それは大変なことだぞ。私は給料ももらわず、営業し、上半期で売上5,000万円を達成しているのだから。」
B: 「ご説明がうまく伝わらず、すみません。」
A: 「早速、今期の資金繰りを考えるよ。ではまた・・・・・。」
B: 「あっ! 上半期の売上が1,000万円を超えている場合でも上半期の全員の給与の額が1,000万円を超えていなければ消費税を納める会社にはならないんだった。戻ってすぐに伝えなきゃ・・・・・。」
A: 「あけましておめでとう。去年、先生のアドバイスにより個人事業から株式会社にしたおかげで去年同様、今期も消費税の支払いがなく資金繰りが助かるよ。」
B: 「そうですね。今までは3期目から消費税の支払いがありましたからね。ですが、今年1月以後に始まる事業年度からは違いますよ。」
A: 「えっ!そんな話は聞いてないぞ。対象会社が変わったのか。」
B: 「今まで通り2期前の売上が1,000万円を超えている場合はもちろんのこと、直前期の上半期6か月間の売上が1,000万円を超えた場合も対象とされることになりました。」
A: 「6か月間分の売上が基準となるのか。それは大変なことだぞ。私は給料ももらわず、営業し、上半期で売上5,000万円を達成しているのだから。」
B: 「ご説明がうまく伝わらず、すみません。」
A: 「早速、今期の資金繰りを考えるよ。ではまた・・・・・。」
B: 「あっ! 上半期の売上が1,000万円を超えている場合でも上半期の全員の給与の額が1,000万円を超えていなければ消費税を納める会社にはならないんだった。戻ってすぐに伝えなきゃ・・・・・。」