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シンワ税理士法人のスタッフが
綴るブログ
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法人消費税申告期限の特例

 私が今まで、不都合だと思っていたことが、令和2年度の税制改正で解消されました!!

 「法人税の確定申告書の提出期限の延長の特例」の適用を受けている法人が、
消費税については、原則通りの申告期限までに申告書を提出しなければなりませんでした。
その為に、消費税の申告期限後に、決算額が変動したことにより、消費税額に変更が
生じた場合については、修正申告や更正の請求をしなければなりませんでした。
 しかし、令和2年度の税制改正でこの問題が解消されます。

 概要としましては、「法人税の確定申告書の提出期限の延長の特例」の適用を受ける法人が、
適用を受けたい事業年度の期間内に「消費税の確定申告書の提出期限を延長する旨の届出書」
を提出した場合には、その事業年度以後の課税期間から適用され、消費税の確定申告書の
提出期限を1月延長することが出来ます。
 例えば、課税期間が4/1~3/31の会社の場合、令和3年3月31日までに届出書を
提出すれば、令和2年4月1日~令和3年3月31日の事業年度から適用を受けられます。
但し、延長期間に対応する利子税の納付が必要となりますので、法人税同様、見込み納付を
お忘れなく!!!