正社員でも扶養に入る?!
先日、給与計算をしている会社の従業員の方から今年度の扶養について問合せがありました。産休中の正社員の方で、お子さん誕生の報告と一緒に「今年は夫の扶養に入れますか?」との質問でした。
扶養に入ると言うと、“103万円の壁”という言葉があるように年収を抑えて働くパートの話と思いがちですが、普段はバリバリ働く正社員でも対象となることがあります。
というのも、税金の扶養、つまり給与所得の配偶者控除の対象となるかは、1月1日~12月31日の給与の合計(年収103万円以下)で判別されます。
産休・育休中での給与は通常ならゼロになります。そして出産育児一時金や育児休業給付金などの公的手当については所得税の対象外なので合計に含まれません。そのため、産休開始や復帰の時期によっては扶養に入ることができるのです。
特に今年度の配偶者控除は、配偶者特別控除が拡大され、年収150万円まで配偶者控除と同等の控除が受けられるようになりました。所得制限も導入されたので注意が必要ですが、対象となる可能性は広まったと言えるでしょう。
年末調整や確定申告にはまだ早いですが、産休・育休以外でもケガや介護など長期休業せざるを得ない状況はいつでも起こります。
こういった問い合わせに答えることで、従業員が安心して休み、また働き続けることの一助になれば幸いです。
扶養に入ると言うと、“103万円の壁”という言葉があるように年収を抑えて働くパートの話と思いがちですが、普段はバリバリ働く正社員でも対象となることがあります。
というのも、税金の扶養、つまり給与所得の配偶者控除の対象となるかは、1月1日~12月31日の給与の合計(年収103万円以下)で判別されます。
産休・育休中での給与は通常ならゼロになります。そして出産育児一時金や育児休業給付金などの公的手当については所得税の対象外なので合計に含まれません。そのため、産休開始や復帰の時期によっては扶養に入ることができるのです。
特に今年度の配偶者控除は、配偶者特別控除が拡大され、年収150万円まで配偶者控除と同等の控除が受けられるようになりました。所得制限も導入されたので注意が必要ですが、対象となる可能性は広まったと言えるでしょう。
年末調整や確定申告にはまだ早いですが、産休・育休以外でもケガや介護など長期休業せざるを得ない状況はいつでも起こります。
こういった問い合わせに答えることで、従業員が安心して休み、また働き続けることの一助になれば幸いです。