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シンワ税理士法人のスタッフが
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最大600万円!家賃支援給付金

 7月14日、家賃支援給付金の申請がスタートしました。地代家賃の負担を軽減することを目的とした制度ですが、支給額の大きい給付金のため、注目されていた方も多いのではないでしょうか。今回はこちらの給付金についてお知らせします。

要  件:次のすべてを満たす法人、個人
     ① 資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者
       医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など会社以外の法人も対象。
     ② 5~12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響などにより
       ・いずれか1か月の売上が前年同月比50%以上減少または、
       ・連続する3か月の売上の合計が前年同期比30%以上減少
     ③ 自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っている。
給 付 額:申請時の直近1か月における支払賃料(月額)に基づき算定した金額の6倍
     法人は最大600万円、個人は最大300万円を一括支給
(法人) 支払賃料75万円以下・・・支払賃料×2/3×6
     支払賃料75万円超・・・〔50万円+(支払賃料-75万円)×1/3〕×6
(個人) 支払賃料37.5万円以下・・・支払賃料×2/3×6
     支払賃料37.5万円超・・・〔25万円+(支払賃料-37.5万円)×1/3〕×6
申請期限:令和3年1月15日まで(※7月14日時点の予定期間)

 ここで気を付けなければならないのが、要件③です。複数の土地・建物を借りている場合、全ての賃料を合計した総額が算定の基礎となりますが、社長個人が所有している土地・建物を会社に貸しているなど、賃貸人と賃借人が実質的に同じ人物である場合や、親会社・子会社の関係、配偶者、一親等以内の取引は対象外となります。転貸(又貸し)を目的とした取引については一部対象外となっています。
 また、現在賃料の値下げや免除等を受けている場合は、免除期間後に元の水準の賃料を支払ったタイミングで申請をおこなえば、元の賃料の水準を対象として給付金を受け取ることができます。一度給付を受けた場合は再度申請することができませんので、申請時期にはご注意ください。