新型コロナウイルス対応⑤ 申告・納付期限の個別延長
先月から続いた緊急事態宣言が解除され、休業要請の解除、学校休校の解除等普段の生活を取り戻しつつあります。しかし、すぐに元の生活に戻れるわけではなく、先の見えない日々はまだまだ続くでしょう。
そのような状況の中で、新型コロナウイルスの影響によりやむを得ない理由がある場合には、法人税及び地方法人税、法人の消費税の申告・納付期限の個別延長が認められるようになりました。やむを得ない理由の一例としては、
・体調不良や感染拡大防止のため、外出を控えている社員がいる
・学校休業の影響や、企業の勧奨により休暇を取ったり在宅勤務等をしている社員がいる
・自粛要請等により税理士が関与先を訪問できない
などの事情で、通常の業務体制が維持できない状況が生じている場合や、株主総会の開催を延期した等々、様々なケースが幅広く認められます。
また、具体的な延長後の期限は決められておらず、申告書を作成・提出することが可能となった時点で申告を行えば良いことになっています。
さらに、手続きとしては事前に延長の申請書等を提出する必要はなく、申告時に申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を記載するだけです。
こうしてみると、かなり柔軟な対応であると言えると思います。
中間申告でも同様の対応が認められており、提出困難な状態が確定申告書提出期限まで続く場合は、中間申告書の提出は不要となり、納付も生じません。ただし確定申告書提出の際に、中間申告書が提出できなかった旨を記載する必要があります。
上記の個別延長をした場合、納付期限は申告書の提出日となりますので、その点にはご注意ください。
そのような状況の中で、新型コロナウイルスの影響によりやむを得ない理由がある場合には、法人税及び地方法人税、法人の消費税の申告・納付期限の個別延長が認められるようになりました。やむを得ない理由の一例としては、
・体調不良や感染拡大防止のため、外出を控えている社員がいる
・学校休業の影響や、企業の勧奨により休暇を取ったり在宅勤務等をしている社員がいる
・自粛要請等により税理士が関与先を訪問できない
などの事情で、通常の業務体制が維持できない状況が生じている場合や、株主総会の開催を延期した等々、様々なケースが幅広く認められます。
また、具体的な延長後の期限は決められておらず、申告書を作成・提出することが可能となった時点で申告を行えば良いことになっています。
さらに、手続きとしては事前に延長の申請書等を提出する必要はなく、申告時に申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を記載するだけです。
こうしてみると、かなり柔軟な対応であると言えると思います。
中間申告でも同様の対応が認められており、提出困難な状態が確定申告書提出期限まで続く場合は、中間申告書の提出は不要となり、納付も生じません。ただし確定申告書提出の際に、中間申告書が提出できなかった旨を記載する必要があります。
上記の個別延長をした場合、納付期限は申告書の提出日となりますので、その点にはご注意ください。