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シンワ税理士法人のスタッフが
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新型コロナウイルス対応④ 固定資産税の特例措置

毎年春に届く固定資産税の納付書。5月4日に緊急事態宣言の延長が発表され、引き続き自粛を強いられている事業者の皆様の中には、支払いが困難な方もいらっしゃると思います。
今回は、固定資産税に関する特例措置についてお知らせします。

〇固定資産税の納税猶予
事業の規模を問わず対象となり、無担保かつ延滞税なしで納税が猶予されます。
対象者:新型コロナウイルス感染症の影響により、2月以降の売上が前年同月比で
    概ね20%以上減少したすべての事業者(個人、法人)
対象税:令和2年2月1日~令和3年1月31日までに納期限が到来する固定資産税及び
    都市計画税
猶予期間:1年間
申請期限:令和2年6月30日又は納期限のいずれか遅い日
申請手続:申請書のほか、収入や現預金の状況がわかる資料を提出

〇固定資産税の減免
対象者:新型コロナウイルス感染症の影響により、2月~10月の任意の3ヶ月の売上が
    前年同月比30%以上減少した中小事業者(個人、法人)
対象税:令和3年度の設備等に対する償却資産税、事業用家屋に対する固定資産税及び都市
    計画税(事業用であっても土地は減免の対象となりません)
減免率:売上減少率30%以上50%未満の場合・・・2分の1
    売上減少率50%以上の場合・・・全額
申請期限:令和3年1月31日まで
申請手続:申請書のほか、「認定経営革新等支援機関等※」の確認書を提出
     
※シンワ税理士法人は「認定経営革新等支援機関」です。ぜひご相談ください。