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シンワ税理士法人のスタッフが
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新型コロナウイルス対応② 納税猶予

新型コロナウイルスの感染拡大により国内経済が悪化し、特に観光業・小売業においては甚大な影響を受けていると聞きます。
4月7日、政府より緊急事態宣言が発令され、爆発的な感染症拡大を防ぐよう、外出自粛が要請されました。
感染拡大も不安なのですが、さらなる経済悪化が進むのではないか気がかりです。
さて、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間において、収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少しており、法人税・源泉所得税等の納付ができない場合、その納税を猶予する特例が設けられるそうです。
 現行の納税猶予制度(通常の納税の猶予)では、猶予される税額が一部に限定され(納付能力を調査して判断)、担保が必要であり、延滞税がかかりますが、新設される納税猶予では、
 ・猶予税額を大幅に拡大
 ・担保が不要
 ・延滞税の負担が生じない
新たな特例制度になるそうです。
新型コロナウイルス感染症が完全終息し、元の状態に戻るまで、かなり時間がかかると思います。政府が支援する、
 ・雇用調整助成金等の助成金(前回ブログ記載)
 ・政府系金融機関を通じた実質無利子・無担保の特別貸付制度
 ・納税猶予制度
 をフル活用して、新型コロナウイルス感染症に打ち克ちましょう!