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シンワ税理士法人のスタッフが
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新型コロナと役員報酬

 新型コロナウィルスによる緊急事態宣言が解除されました。私たちの生活はまだまだ元通りには程遠いですが、希望が見えてきていることも事実です。
 コロナ影響下で、役員報酬の減額をした、という企業もあるかと思います。ですが、業績も回復傾向にあり、報酬を戻そうか、とお考えの方もいらっしゃることでしょう。
 期中に役員報酬の減額を行うためには、「業績悪化改定事由」が必要となります。
 今回のコロナ禍は、この事由に該当すると、国税庁からのFAQで明記されています。ですので、報酬の減額は問題なく、改定前も改定後も、定期同額給与として全額損金として算入できます。
 では、元の報酬に戻すことはどうなのでしょうか。
 増額改定の場合、「臨時改定事由」に該当する必要があります。この「臨時改定事由」とは、「役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情」をいいます。
 例えば、コロナ禍が沈静化し、売上が戻ってきた、というだけではこの事由に当てはまりません。役員の職務には何の変更もないからです。
 緊急事態宣言中、各店舗を回り、管理することを職務とする役員が、政府要請を受け店舗を休業していたため、店舗管理業務が不要となり、報酬の減額をしていた。しかし、宣言解除により、休業要請もなくなったため、店舗管理業務を再び行うことになり、報酬を元に戻した、ということであれば、役員の職務が変更しているため改定事由に該当すると思われます。
 はやくコロナ禍が解消され、世の中が元通りになり、今までと同じような生活ができるようになるといいですね。