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シンワ税理士法人のスタッフが
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教育資金贈与の見直し

令和5年度税制改正により、祖父母などから教育資金を一括で贈与される場合、
1500万円までは贈与税が非課税となる特例が、2026年3月31日まで延長されることになりました。

また今回の改正により、贈与者の死亡時に相続税の課税価格が5億円を超える場合、
受贈者が23歳未満でも、死亡時点での教育資金の使い残しに対して相続税がかかることになります。

2023年4月1日以降の贈与分から適用されます。
この贈与は信託銀行などに特別な口座(教育資金管理口座)を開いて、資金を信託する形となりますので、
お孫さんなどへの教育資金の贈与をご検討の方は、お早めにご準備ください。