支払った税金が戻ってくる!
今回は、当期に発生した欠損金を利用して税金の還付を受ける制度について、お伝えしようと思います。この制度には、青色欠損金の繰戻還付と災害損失の繰戻還付の2つがあります。
青色欠損金の繰戻還付は、中小企業者等に対する制度ですが、新型コロナウィルス感染症の影響により、この制度を利用出来る法人の範囲が拡大し、令和2年2月1日から令和4年1月31日までに終了する事業年度において発生した欠損金額については、資本金の額が1億円超10億円以下の法人も適用が認められます。
この制度では、前期に法人税を納めた青色申告法人が、当期に赤字になってしまった場合に、前期に納付した法人税の還付を受けることが可能です。
災害損失の繰戻還付については、資本金の額に関係なくすべての法人が対象となります。
青色申告をしている法人の場合は、前2年以内の事業年度まで繰り戻して法人税の還付を受け受けることが可能です。
この2つの還付請求は同時に行うことも可能です。具体的な例として、
当期に発生した欠損金額が3,500万円(このうち災害損失による欠損金が2,000万円)
前々期の所得2,000万円 納めた法人税400万円、地方法人税18万円
前期の所得 1,000万円 納めた法人税170万円、地方法人税8万円 とします。
この場合、災害損失による欠損金2,000万円を前々期に繰り戻すと前々期の所得は0になり、前々期に納めた法人税と地方法人税の合計418万円が戻ります。また、残額の1,500万円を前期に繰り戻すと前期の所得も0になり、前期も同様に178万円も戻ります。
つまり、前々期、前期の2年間支払った全部の税金596万円が戻ってきます。
なお、この制度で還付の対象となるのは、国税である法人税、地方法人税のみで地方税は対象になりませんのでご注意ください。
青色欠損金の繰戻還付は、中小企業者等に対する制度ですが、新型コロナウィルス感染症の影響により、この制度を利用出来る法人の範囲が拡大し、令和2年2月1日から令和4年1月31日までに終了する事業年度において発生した欠損金額については、資本金の額が1億円超10億円以下の法人も適用が認められます。
この制度では、前期に法人税を納めた青色申告法人が、当期に赤字になってしまった場合に、前期に納付した法人税の還付を受けることが可能です。
災害損失の繰戻還付については、資本金の額に関係なくすべての法人が対象となります。
青色申告をしている法人の場合は、前2年以内の事業年度まで繰り戻して法人税の還付を受け受けることが可能です。
この2つの還付請求は同時に行うことも可能です。具体的な例として、
当期に発生した欠損金額が3,500万円(このうち災害損失による欠損金が2,000万円)
前々期の所得2,000万円 納めた法人税400万円、地方法人税18万円
前期の所得 1,000万円 納めた法人税170万円、地方法人税8万円 とします。
この場合、災害損失による欠損金2,000万円を前々期に繰り戻すと前々期の所得は0になり、前々期に納めた法人税と地方法人税の合計418万円が戻ります。また、残額の1,500万円を前期に繰り戻すと前期の所得も0になり、前期も同様に178万円も戻ります。
つまり、前々期、前期の2年間支払った全部の税金596万円が戻ってきます。
なお、この制度で還付の対象となるのは、国税である法人税、地方法人税のみで地方税は対象になりませんのでご注意ください。