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シンワ税理士法人のスタッフが
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掛金が経費にならなくなる場合も

 中小企業や個人事業主にとって、使い勝手のいい節税対策として、中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)があります。

 この共済は、掛金は月額5,000円~200,000円の範囲で、800万円まで積立が可能です。
掛金全額を税務上の経費にできるため、課税の繰り延べ目的で加入する会社も多くみられます。
加入者は条件を満たすとき、無担保、無保証で掛金の最高10倍まで借入れることができます。
 共済契約の解約は、いつでも行うことができ、40ヶ月支払えば、解約時に掛金全額が戻ってきます。
また、節税対策として掛金の最大額800万円を一括で前納しても、経費として認められるのは、前納の期間が1年以内であるものに限られるため、経費になるのは、最大で480万円なのでご注意ください。

 この倒産防止共済について、令和6年度の税制改正により、一部制限がかかりました。
改正点は、任意解約し、再契約する場合には、解約日から2年経過する日までの間に支払った掛金は経費に出来なくなります。
この改正は、令和6年10月1日以降の契約解除から適用されます。

 解約金は、課税の対象となるため、すでに共済に加入している会社が、令和6年10月1日以降に、解約金を原資として、大規模な修繕や退職金など多額の資金を支出する予定がある場合は、早めに検討されることをお勧めします。