所得の控除。
A先輩と後輩Bとの会話。
A: 「確定申告もおわって一段落ついたのに浮かない顔だね。」
B: 「あっA先輩。今回の確定申告が終わった後、いろいろ考えてたらよくわからなくなってしまって。」
A: 「ふーん。どんなところが?」
B: 「一緒に住んでる家族がいるだけで所得から控除できる配偶者控除や扶養控除なんですけど。」
A: 「うん。」
B: 「例えば、子供さんが結婚した場合はどうなるんですか?」
A: 「控除できるかどうかは12月31日で判断するから、その場合は控除できないんだよ。」
B: 「じゃあ、亡くなられた場合もだめなんですね。」
A: 「いや、亡くなられた場合はその亡くなった時で判断するから控除できるんだ。」
B: 「じゃあ、奥さんと離婚した場合は?」
A: 「うん。その場合も12月31日で判断するから、だめだね。」
B: 「なぁーんだ。やっぱりだめか。A先輩、どうもありがとうございました。」
A: 「あいつ、新婚二年目なのに一体何考えてんの!」
A: 「確定申告もおわって一段落ついたのに浮かない顔だね。」
B: 「あっA先輩。今回の確定申告が終わった後、いろいろ考えてたらよくわからなくなってしまって。」
A: 「ふーん。どんなところが?」
B: 「一緒に住んでる家族がいるだけで所得から控除できる配偶者控除や扶養控除なんですけど。」
A: 「うん。」
B: 「例えば、子供さんが結婚した場合はどうなるんですか?」
A: 「控除できるかどうかは12月31日で判断するから、その場合は控除できないんだよ。」
B: 「じゃあ、亡くなられた場合もだめなんですね。」
A: 「いや、亡くなられた場合はその亡くなった時で判断するから控除できるんだ。」
B: 「じゃあ、奥さんと離婚した場合は?」
A: 「うん。その場合も12月31日で判断するから、だめだね。」
B: 「なぁーんだ。やっぱりだめか。A先輩、どうもありがとうございました。」
A: 「あいつ、新婚二年目なのに一体何考えてんの!」