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シンワ税理士法人のスタッフが
綴るブログ
日々の業務で起こる出来事や、
感じたことなどをお届けしています。

息子の今後の結婚・子育てのために


社長Aさんと税理士Bさんの会話

A: 「嬉しいことに今年の5月に私の息子が結婚することになったよ。」

B: 「それはおめでとうございます。それと税制上でもいいニュースがあります。
4月以降に結婚・子育てを目的とした贈与なら1000万円まで非課税になるんです。」

A: 「それは驚きだな、息子たちの将来のためにも、ぜひしてみたいよ。
ところで毎年110万贈与してる分はどうなるんだい?ほら、今年の1月にもすでに」

B: 「ご安心を。毎年の贈与と今回の贈与は両方できます。」

A: 「ではどのように始めたらいいのかな?」

B: 「金融機関で息子さん名義の口座を作って利用します。
息子さんは使い道がわかる領収書等を金融機関にもって引き出します。
ただし、利用できるのは息子さんが50歳になるまでです。」

A: 「そのときまでに金額が余っていたらどうなるのかな?」

B: 「50歳まで使い切れなかった残額は贈与税、
社長が先に亡くなった場合は相続税の対象になってしまします。」

A: 「そうかあ、もし息子たちが惜しまず1000万円を結婚式に豪快に使えば
名古屋で一番豪華な結婚式になるかなあ、なんてね」

B: 「実は、結婚式費用は1000万円のうち300万円と決められてまして・・・。」

A: 「ははは、そうだよね。」

B: 「結婚に使った後も不妊治療、出産費用、子供の医療費や保育料にもまだまだあるので、
使い道には困らないと思いますよ~。」