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シンワ税理士法人のスタッフが
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急遽土地を売却した場合には要検討!

 消費税の仕入税額控除税額を計算する場合において用いることができる「課税売上割合に準ずる割合」については、
税務署長の承認を受けることが必要とされています。
 この承認については、令和3年4月1日から開始する課税期間からその方法が改正されました。
 改正前は、「消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」を提出し、適用しようとする課税期間の末日までに税務署長の承認をうけておく必要がありました。

 今回の改正では、令和3年4月1日より、適用を受けようとする課税期間の末日までに承認申請書を提出し、同日の翌日から同日以後1月を経過する日までの間に税務署長の承認を受けた場合に、その承認申請書を提出した日の属する課税期間から適用が認められることになりました。

 そのため、事業年度末に急遽土地を売却することとなった場合、承認申請書を提出しても承認には一定期間を要するため、この制度を適用できない事態が生じていましたが、課税売上割合が急激に減少する事業年度においても、承認期間が1ヶ月伸びたことにより、適用しやすくなりました。

 このような状況が発生した場合には、承認をうけて仕入税額控除税額を計算した場合に、納税額が少なくなることがあるため検討する必要があります。

 ただし、事業実態に変動がないと認められる場合に限り承認されるため、過去3年間で最も高い課税売上割合と最も低い課税売上割合の差が5%以内であるかを確認してから承認申請してくださいね。