復興特別所得税
A社長と税理士Bさんの会話
A: 「先月、法人税の復興税制について聞いたが、復興特別所得税というのもあるそうじゃないか。」
B: 「よくご存知ですね。来年1月から実施されますよ。」
A: 「内容を教えてくれんかね。」
B: 「所得税額に2.1%が上乗せされます。税額への上乗せなので、所得税を払っていない場合は課税されません。」
A: 「なるほど。具体的にはどう変わるんじゃ?」
B: 「身近なところでは預金利息ですね。今、所得税は15%ですが、それが15.315%になります。住民税5%は変わらないので、合計では20.315%となりますよ。」
A: 「ずいぶん半端な数字じゃなぁ。」
B: 「ちょっと面倒な話ですが、法人税の申告の時、払った源泉所得税は法人税から控除できるんですが、この復興所得税は、復興法人税からしか控除できないので、処理の際分けて記帳しておく必要がありそうです。」
A: 「他には何かある?」
B: 「社長がお持ちの上場株の配当も現在の7%から7.147%になります。ところで、法人税の方は期間が3年間でしたが、所得税の方は適用が25年間と長くなりますよ。」
A: 「う~ん。たしかに長いが、これも被災地の復興のためだから、わしは文句は言わん!25年間、協力するぞ!」
B: 「社長はたしか昨年、後期高齢者になられましたよね。と言う事は…。いつまでも、お元気で…!!」
A: 「先月、法人税の復興税制について聞いたが、復興特別所得税というのもあるそうじゃないか。」
B: 「よくご存知ですね。来年1月から実施されますよ。」
A: 「内容を教えてくれんかね。」
B: 「所得税額に2.1%が上乗せされます。税額への上乗せなので、所得税を払っていない場合は課税されません。」
A: 「なるほど。具体的にはどう変わるんじゃ?」
B: 「身近なところでは預金利息ですね。今、所得税は15%ですが、それが15.315%になります。住民税5%は変わらないので、合計では20.315%となりますよ。」
A: 「ずいぶん半端な数字じゃなぁ。」
B: 「ちょっと面倒な話ですが、法人税の申告の時、払った源泉所得税は法人税から控除できるんですが、この復興所得税は、復興法人税からしか控除できないので、処理の際分けて記帳しておく必要がありそうです。」
A: 「他には何かある?」
B: 「社長がお持ちの上場株の配当も現在の7%から7.147%になります。ところで、法人税の方は期間が3年間でしたが、所得税の方は適用が25年間と長くなりますよ。」
A: 「う~ん。たしかに長いが、これも被災地の復興のためだから、わしは文句は言わん!25年間、協力するぞ!」
B: 「社長はたしか昨年、後期高齢者になられましたよね。と言う事は…。いつまでも、お元気で…!!」