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シンワ税理士法人のスタッフが
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年末調整の書類は作成できましたか?

今年も、年末調整の時期になりました。
私も、いろいろな会社で年末調整の作業をさせて頂いていますが、従業員の方から
「どのように書けば良いのか分からないです」。と質問されるのが、配偶者控除、配偶者特別控除についてです。
私も、これらの控除については、分かりにくいと思います。
書類を拝見させて頂くと、「収入金額」=「所得金額」と思われている方が多いと思います。
【配偶者控除】、【配偶者特別控除】につきまして
・「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「A源泉控除対象配偶者」欄には、見積もり所得が85万円以下である配偶者の情報を記入します。(書類を提出する方の合計所得金額が900万円以下の場合に限ります)。
配偶者の収入が給与のみでしたら、額面の収入金額が、150万円以下の方が対象です。
「所得金額」と書いてあるので、意味が分かりにくいようです。
では、「収入金額」と「所得金額」はどう違うのでしょうか?
「収入金額」は、給料の額から税金や社会保険料等が控除される前の金額、つまり額面金額を言います。
「所得金額」は、収入金額から必要経費を差し引いた額になりますので、必要経費というのが、給与の場合は、給与所得控除額(世間では、サラリーマンの必要経費と言ったりしますね)になります。ですので、所得金額とは、収入金額-給与所得控除額の金額です。
具体的には、配偶者の収入金額が180万円の場合、給与所得控除額は72万円ですので、
180万円-72万円=108万円が所得金額となります。配偶者控除は受けられませんが、この方の所得が900万円以下でしたら、配偶者特別控除を受けることが出来、控除額は16万円となります。