ブログ

シンワ税理士法人のスタッフが
綴るブログ
日々の業務で起こる出来事や、
感じたことなどをお届けしています。

年少扶養親族と住民税

AさんとB税理士さんの会話
A: 「年収はあまり変わらなかったのに、昨年の年末調整で戻ってきた金額が、何だか少なくなった気がするんだけど・・・。」
B: 「Aさんは、たしか小学生のお子さんが3人いらっしゃいましたよね。」
A: 「うん。手がかかってしようがないけどね。」
B: 「では、大きな原因は、平成23年分から、子供手当の影響で16歳未満の子供は年少扶養親族といって、扶養から外れてしまったことですね。」
A: 「じゃあ、住民税も高くなるのかな?」
B: 「はい。住民税でもお子さん3人は、扶養控除の対象から外れるから高くなりますね。」
A: 「でも、貰った源泉徴収票には、子供の名前が記載されていたけど・・・。」
B: 「お子さんの名前の横に(年少)と書かれてなかったですか?」
A: 「そういえば、書いてあった気がするな。扶養控除の対象にならないなら記載する必要ないのに。」
B: 「住民税を計算するに当たって、まず、住民税を納める必要がある人かを判断する最低基準額を計算するのに扶養人数が必要になるから記載されているんですよ。」
A: 「最低基準額とは何なの?」
B: 「扶養人数が多くて、所得が低いという人のための非課税制度があって、一定の算式で計算した金額に比べて、Aさんの合計又は総所得金額が低ければ住民税を納めなくていいんですよ。」
A: 「じゃあ、記載されることによって、住民税を納めなくてもいい場合があるということだね。私も該当すればいいなぁ。」
B: 「Aさんは、年収がほとんど変わっていないから、間違いなく増税なんだけど・・・。」