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シンワ税理士法人のスタッフが
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帳簿書類の保存も電子化!

 令和4年1月1日から適用される電子帳簿保存法の見直しについて以前のブログで電子取引とスキャンデータの保存方法についてお伝えしました。
 今回は最後の一つ、電子帳簿の保存についてです。

 電子帳簿保存の対象となるのは帳簿書類です。
 ※帳簿書類の具体例
 帳簿…仕訳帳、現金出納帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳等
 書類…棚卸表、貸借対照表、損益計算書、契約書、領収書等

 電子帳簿保存はコンピューターを使用して作成された書類に関してのみ適用されますので、手書きで作成された帳簿や書類は対象となりません。ご注意下さい。

 その他の主な要件は次の通りです。
 ①プリンターやディスプレイがあること
 ②システムの説明書があること
 ③データの訂正・削除履歴が残る、又は、訂正・削除ができないこと
 ④検索機能があること

 帳簿については「JIIMA」の認証を受けた会計ソフトでしたら上記の要件をクリアしていますので、電子保存に切り替えやすいですね