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シンワ税理士法人のスタッフが
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少額資産の取り扱いには要注意

 現在、中小企業については、購入金額が30万円未満の資産であれば、年間300万円まで購入時に全額経費に出来るという特例があります。
 
 今年の税制改正で、使用状況によってはこの特例が適用出来なくなります。
特例の適用が受けれなくなるのは、30万円未満の資産でも、貸付用に購入した資産です。
その場合は、減価償却により経費化することになります。
この改正の対象資産は、上記の30万円未満の資産だけでなく、3年償却が認められている、10万円から20万円までの資産、10万円未満の少額資産も含まれます。

 例えば、決算期末に10万円のパソコンを30台購入し、パソコンスクールにレンタルしたとします。
その場合、中小企業であれば300万円が経費になりますが、改正後は12.5万円しか経費に出来なくなります。

 この制度は、令和4年4月1日以後取得した資産から適用されます。
ただし、例外があります。
リース業、レンタル業等、物品貸付けを本業とする会社は除外されています。
また、親会社がまとめて物品を購入し子会社に貸し付けた場合、メーカーが下請け先に金型等を貸し付けた場合も除外になると思いますが、詳細が分かり次第ご報告します。