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シンワ税理士法人のスタッフが
綴るブログ
日々の業務で起こる出来事や、
感じたことなどをお届けしています。

孫へのプレゼント

社長Aさんと税理士Bさんの会話

A: 「教育資金の贈与に関するニュースを最近耳にしたんだが、どんな話だい?」

B: 「社長には、お嫁に行かれたお嬢様にお子さんがいらっしゃいましたね。そのお孫さんへの教育資金であれば、1,500万円まで贈与税がかからないんです。」

A: 「なかなか会えないが孫はかわいくてね。教育資金とは授業料のことかね?」

B: 「そうです。授業料以外にも学校に支払う入学金や教材費もいいんです。また、500万円までですが、学校以外の塾やピアノなどの習い事の月謝もいいんですよ。」

A: 「合計で2,000万円まで、ということかね?」

B: 「いえ、1,500万円のうち、塾や習い事にあてることが出来るのが500万円まで、ということです。」

A: 「そうか・・・。かわいい孫のため、多めに用意して、使わなかったら孫が自由にすればいいか・・・。」

B: 「社長!使い残しには贈与税がかかるんですよ!」

A: 「そうなの?でもまぁ、私が60歳過ぎて習い事を始めたように、長い人生いつ何を勉強したくなるか分からないから気長に使ってもらおうか。」

B: 「社長、教育資金は30歳までに使うことも条件の一つですからね!」