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シンワ税理士法人のスタッフが
綴るブログ
日々の業務で起こる出来事や、
感じたことなどをお届けしています。

天災は忘れる前にもやってくる

西日本豪雨で被災された方々に心からお見舞い申し上げます。
特に広島の方々は4年前にも集中豪雨による被害にあわれていると思います。
4年前の記憶がなくなる前の今回の豪雨災害。
一日も早い復興を願っております。
さて、こう言った事態に、税制面ではどのような特例があるかと申しますと、次の2つがあります。
①災害減免法による所得税の軽減
②所得税法による雑損控除
いずれかを適用して所得税の納税額を減らすことができます。
また、被災地に義捐金を送りたいと考えられている方々については、次のように取り扱われます。
法人の場合・・・全額経費にできます。
個人の場合・・・確定申告の際、寄付金控除又は税額控除ができます。
いずれの場合も、義捐金を支払った際の領収書等をなくさずに保管してください。
個人的には、この東海地方だけ地震も豪雨被害もないことが気がかりです。
ただただ、天災がないことを願っております。