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シンワ税理士法人のスタッフが
綴るブログ
日々の業務で起こる出来事や、
感じたことなどをお届けしています。

土地?それとも駐車場の取得費?

税理士事務所員Aさんと、先輩所員Bさんの会話

A: 「○○製作所の新工場の建築工事、会計処理をしたので、一度確認していただけますか。」

B: 「了解。それじゃ、工事請負契約書やらと、Aさんが処理した台帳を見せてくれるかな。」

A: 「こちらです。」

B: 「・・・・・・・・。
この“地盤改良工事”については、土地の取得費になっているけど・・・」

A: 「新工場を建てるには若干地盤が弱いらしくて。新たに土入れもされたって。
駐車場予定地も、道路面より低い土地だから、盛り土したそうです。これって、土地勘定 に計上する必要ありますよね?」

B: 「今回みたいに、建物や駐車場を建設するための土地の改良費用であれば、建物や駐車場の取得費に計上し、減価償却費として経費にできるんだよ!知らなかったの!?」

A: 「そ、そうなんですか?すぐ確認します!」

B: 「ちょっと待って。ちなみに、この駐車場の改良工事の耐用年数、償却方法は?」

A: 「えっと、アスファルト敷き駐車場に関連する工事なので・・・10年ですね!
“定率法”で登録します。」

B: 「新工場が完成したのは7月1日でしょ。だったら、駐車場などの構築物は“定額法”
で処理しなきゃ!ってか、今回取得した建物付属設備の償却方法も定額法だよ!!
固定資産台帳の登録、間違えているじゃん・・・。」

A: 「あ・・・。」

B: 「・・・・・・(処理を任せても大丈夫かな)」

A: 「」

B: 「」