土地の固定資産税の据え置き
令和3年度の税制改正にて、土地に係る固定資産税等の負担調整措置が取られることとなりました。
前回のブログで取り上げた固定資産税等の減免申請では、償却資産税・事業用家屋に対する固定資産税及び都市計画税が対象となっており、土地は対象外となっていました。今回は逆に、土地のみを対象とした税制改正です。
固定資産税の計算の基礎となる土地等の評価額は、3年ごとに見直され、今年がちょうど評価替えの時期となります。
では令和3年度の評価額はどのように算定するのでしょうか?答えは、令和2年1月1日時点の公示地価に基づいて算定されます。
令和2年の公示地価は、コロナ禍前ということもあり、全国平均で商業地・住宅地ともに上昇しています。ここ名古屋も例外ではありません。結果として、固定資産税が増えることになり、納税者にとって税負担が過重になってしまうと懸念されていました。
今回の税制改正にて、商業地・住宅地・農地などのすべての土地を対象に、以下の措置が取られることとなります。
① 固定資産税評価額が上がった土地
原則として令和2年度の税額に据え置く(令和3年度に限る)
② 固定資産税評価額が下がった土地
下がった固定資産税評価額に基づいて課税
なお、令和4年度からは急激な税負担の増加を防ぐため、段階的に引き上げられる予定です。
コロナ禍で先行きが不透明な中、少しでも税負担が抑えられるのはありがたいですね。