収入印紙ってどういうもの?
会計事務所のYさんとM先輩の会話。
Y: 「M先輩、H社の事務員さんから、収入印紙っていつも何気なく貼ってるけど、どういうものですか?って聞かれたんですけど・・・」
M: 「あれはね、印紙税という立派な税金なんだよ。作成した文書に収入印紙を貼って、消印をすると印紙税を納税したことになるんだ。」
Y: 「へぇ~、そうだったんだ。収入印紙が必要な文書ってどういうものがあるんですか?」
M: 「そうだね、身近なものだと領収書や契約書、手形とかがあるね。Yさんは3万円以上の買い物をして領収書をもらったことはない?」
Y: 「あっ、あります!そういえば収入印紙が貼ってありました。でも、いくら以上から印紙が必要かまでは知らなかったなぁ。」
M: 「例えば、手形だったら10万円以上、お金を借りる時の借用証書、土地や建物の売買契約書なら1万円以上のものは印紙を貼らなくちゃいけないね。」
Y: 「う~ん。いろいろあるんですね。」
M: 「種類とその額ごとに貼らなければならない印紙額が決められているから、まず文書を作成したときは、印紙税額一覧表で印紙が必要かどうか確認したほうがいいね。」
Y: 「そういえば、消費税ってどうなるんですか?含めた金額になるんですか?」
M: 「消費税○○円を含むなど、消費税が契約金額、受取金額とは別に記載されている場合は、消費税を除いた金額にかかるんだよ。消費税の金額が記載されていなければ、表示金額(税込み)で判断することになるね。」
Y: 「うっかり貼り忘れたらどうなるの?」
M: 「印紙が貼られていなかった場合は、その印紙の金額の3倍の税金を徴収されてしまうんだ。」
Y: 「エー!3倍もとられるんですか!?」
M: 「金額が不足していた場合も、同様だよ。あと、消印がされていなかった場合も、印紙の額と同額の税金が徴収されるんだ。そして徴収されるのは文書の作成者のほうだから、気をつけないとね。」
Y: 「わかりました!今度H社に行ったら、書類をチェックしてみようっと。」
Y: 「M先輩、H社の事務員さんから、収入印紙っていつも何気なく貼ってるけど、どういうものですか?って聞かれたんですけど・・・」
M: 「あれはね、印紙税という立派な税金なんだよ。作成した文書に収入印紙を貼って、消印をすると印紙税を納税したことになるんだ。」
Y: 「へぇ~、そうだったんだ。収入印紙が必要な文書ってどういうものがあるんですか?」
M: 「そうだね、身近なものだと領収書や契約書、手形とかがあるね。Yさんは3万円以上の買い物をして領収書をもらったことはない?」
Y: 「あっ、あります!そういえば収入印紙が貼ってありました。でも、いくら以上から印紙が必要かまでは知らなかったなぁ。」
M: 「例えば、手形だったら10万円以上、お金を借りる時の借用証書、土地や建物の売買契約書なら1万円以上のものは印紙を貼らなくちゃいけないね。」
Y: 「う~ん。いろいろあるんですね。」
M: 「種類とその額ごとに貼らなければならない印紙額が決められているから、まず文書を作成したときは、印紙税額一覧表で印紙が必要かどうか確認したほうがいいね。」
Y: 「そういえば、消費税ってどうなるんですか?含めた金額になるんですか?」
M: 「消費税○○円を含むなど、消費税が契約金額、受取金額とは別に記載されている場合は、消費税を除いた金額にかかるんだよ。消費税の金額が記載されていなければ、表示金額(税込み)で判断することになるね。」
Y: 「うっかり貼り忘れたらどうなるの?」
M: 「印紙が貼られていなかった場合は、その印紙の金額の3倍の税金を徴収されてしまうんだ。」
Y: 「エー!3倍もとられるんですか!?」
M: 「金額が不足していた場合も、同様だよ。あと、消印がされていなかった場合も、印紙の額と同額の税金が徴収されるんだ。そして徴収されるのは文書の作成者のほうだから、気をつけないとね。」
Y: 「わかりました!今度H社に行ったら、書類をチェックしてみようっと。」