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シンワ税理士法人のスタッフが
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日々の業務で起こる出来事や、
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備えあれば憂いなし?(前回の続き)

資本金3億円の製造会社の社長Aさんと税理士Bさんの会話

A: 「当期は赤字見込みで税額控除はできないから特別償却にするということだが、

  あまり大幅な赤字にはしたくないのだがね。」

B: 「その場合には、特別償却を準備金方式で計上することができます。」

A: 「通常の償却費の計上とはどう違うのかね?」

B: 「決算書での表示場所が違います。

  通常の償却費は損益計算書に費用として計上しますが、特別償却準備金は貸借対照表に表示します。」

A: 「ということは?」

B: 「費用計上ではないので当期利益には影響しません。」

A: 「でも、当期利益が変わらなければ税金も変わらないのでは?」

B: 「準備金方式でも、費用計上した場合と同様の節税効果があります。」

A: 「つまり、準備金で大幅な赤字にもならず、節税もできるということだね。」

B: 「そのとおりです。」

A: 「準備金とは、まさに『備えあれば赤字なし』だなあ!」

B: 「・・・・・」