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シンワ税理士法人のスタッフが
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個人事業主の相続税対策


前回に引続き、平成31年度の税制改正大綱より、新設される制度のひとつ
「個人版事業承継税制」をご紹介します。
現在の事業承継税制は、非上場会社において、先代経営者等から後継者へその会社の株式を相続・贈与する場合、その株式にかかる相続税等を納税猶予する制度です。後継者が会社を引継ぎ続ける限り、納税を引き延ばすことができます。自社株に対する制度で、いわゆる、法人版事業承継税制です。
今回、新設されるのは、個人事業主が事業に使っている「特定事業用資産」の全てを、事業承継者へ相続・贈与する場合、その資産に対する相続税等を納税猶予する制度です。承継者が事業を継続し続ける限り、納税を引き延ばすことができます。
「特定事業用資産」については、事業に直接関係する固定資産で、青色決算書の貸借対照表に計上されたものが前提となるそうです。また、土地や建物には一定の制限が設定される予定です。
この事業承継税制の適用を受けるためには、個人版も法人版と同様に、都道府県へ事業承継計画を提出し、経営承継円滑化法の認定を受ける必要があります。事前の準備が必要です。
相続税の心配なく、事業承継できるように。ぜひ一度、検討してみてはいかがでしょうか。