人材投資して節税!
人材投資を考えられている企業に朗報です。
今年の税制改正で、人材確保等促進税制ができました。
この制度は、当期に入社した社員の給与総額が、前期に入社した社員の給与総額より2%以上増加し、全社員の給与が前期の全社員給与を超えていれば、当期に入社した社員の給与総額(全社員の給与増加額を限度とする。)の15%を法人税から控除する制度です。
この制度は、大法人にも適用があります。
これと似た制度に所得拡大税制があります。
今年の改正で、大法人には適用がなくなり、計算方法が簡素化されました。
改正後の制度は、全社員の給与が、前期の全社員の給与より1.5%以上増加していれば、その増加額の15%を法人税額から控除できる制度です。
いずれの制度も、控除額は法人税額の20%までです。
ちなみに両制度はどちらか一方しか適用できません。
理由は、税額控除の対象となる給与の額が、両制度で同じ場合もあるためです。
中小企業者の方は、所得拡大税制の適用がなくても、人材確保等促進税制が適用できるかもしれません。
お見逃しなく。
今年の税制改正で、人材確保等促進税制ができました。
この制度は、当期に入社した社員の給与総額が、前期に入社した社員の給与総額より2%以上増加し、全社員の給与が前期の全社員給与を超えていれば、当期に入社した社員の給与総額(全社員の給与増加額を限度とする。)の15%を法人税から控除する制度です。
この制度は、大法人にも適用があります。
これと似た制度に所得拡大税制があります。
今年の改正で、大法人には適用がなくなり、計算方法が簡素化されました。
改正後の制度は、全社員の給与が、前期の全社員の給与より1.5%以上増加していれば、その増加額の15%を法人税額から控除できる制度です。
いずれの制度も、控除額は法人税額の20%までです。
ちなみに両制度はどちらか一方しか適用できません。
理由は、税額控除の対象となる給与の額が、両制度で同じ場合もあるためです。
中小企業者の方は、所得拡大税制の適用がなくても、人材確保等促進税制が適用できるかもしれません。
お見逃しなく。