リモートワーク促進税制
新型コロナウィルス流行の第3波が到来しています。GOTOトラベルの見直しや一部地域での営業自粛要請が始まり、再び緊張感が増してきました。
今まではリモートワークへの移行が十分できなかったが、いよいよ本腰を入れて在宅ワークやオンライン営業のためのシステムを構築していかなければ、とお考えの会社も多いかもしれません。
中小企業経営強化税制では、経営力向上計画を作成して認定を受け、一定の設備を取得した場合に、即時償却または取得価額の10%(一定の法人は7%)の税額控除が選択適用できます。
これまで生産性向上設備(A類型)、収益力強化設備(B類型)など、利益率の向上が直接見積もれるような設備が対象になっていましたが、リモートワークを後押しすべく、新たにデジタル化設備(C類型)が対象に加わっています。
デジタル化設備とは、「遠隔操作」「可視化」「自動制御化」のいずれかに該当し、非対面・非接触ビジネスを推進するような設備です。
デジタル機器やソフトウェアなどの使い方によって該当するものは多岐にわたると思いますので、導入前に計画作成をご検討されてはいかがでしょうか?
☆シンワ税理士法人では、認定経営革新等支援機関として、設備導入計画の事前確認書発行が可能です。ぜひご相談ください。