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シンワ税理士法人のスタッフが
綴るブログ
日々の業務で起こる出来事や、
感じたことなどをお届けしています。

マイホーム選び、あせらずゆっくり楽しんで!

10月の消費税増税前に。駆け込みでマイホームを購入しようとされている方が多いと思います。
憧れのマイホーム、設計をあれこれ迷いながら決めるのはとても楽しいことですね!
消費税増税を意識して急がされるのは残念!!
そんな方のために31年度の税制改正で設けられる住宅ローン減税の特例をご紹介します。
住宅ローン減税の控除期間が10年から13年に延長され、消費税2%が引き上げられますが、3年間のローン減税により所得税で取り戻せるのです。
対象となるのは2019年10月1日から2020年12月31日までに入居した住宅です。
せっかくのマイホームですから、この特例を利用して、どんな家にしたいかをあせらずゆっくりと楽しんで考えられてはいかがでしょうか?