プレママへの温かいプレゼント!
税理士Aさんと社長Bさんの会話
A: 「社長、こんにちは!外は寒いですけど、社長のお部屋はいつも暖かいですね。」
B: 「私は寒がりだから、ついつい暖房を効かせてしまうんだよ。」
A: 「そうでしたね。ところで社長、来年春ごろにお子様が産まれる女性社員の方がいらっしゃいましたよねぇ?」
B: 「ああ、予定日は5月ごろだったかなぁ。産休をとりたいと言っていたが…。」
A: 「実は、来年4月から産休中の社会保険料も免除になることが決まりましたよ!」
B: 「確か、育休中は今までも免除だったよなぁ。」
A: 「はい、そうです。産休は、予定日の前6週間と産後8週間の期間ですから、
引き続き育休をとることにより、実に1年以上、社会保険料が免除されることになります。」
B: 「ほう!ありがたい話だな。」
A: 「免除期間中は、社員の方の保険料に限らず、会社負担分も免除となりますし、
その間の厚生年金は払ったものとみなしてくれますので、社員の方もありがたいですよね!
それに来年4月よりも前から産休に入っている場合でも、4月分の保険料から免除されますよ。
ただし年金事務所への届出が必要ですから、それだけは忘れないで下さいね。」
B: 「やあ、今日もためになる話をありがとう。産休の話だけにサンキュー!!・・・ハッハッハ!」
A: 「ブルッ・・・何だか寒い。社長、この部屋の温度、下げられました?」
A: 「社長、こんにちは!外は寒いですけど、社長のお部屋はいつも暖かいですね。」
B: 「私は寒がりだから、ついつい暖房を効かせてしまうんだよ。」
A: 「そうでしたね。ところで社長、来年春ごろにお子様が産まれる女性社員の方がいらっしゃいましたよねぇ?」
B: 「ああ、予定日は5月ごろだったかなぁ。産休をとりたいと言っていたが…。」
A: 「実は、来年4月から産休中の社会保険料も免除になることが決まりましたよ!」
B: 「確か、育休中は今までも免除だったよなぁ。」
A: 「はい、そうです。産休は、予定日の前6週間と産後8週間の期間ですから、
引き続き育休をとることにより、実に1年以上、社会保険料が免除されることになります。」
B: 「ほう!ありがたい話だな。」
A: 「免除期間中は、社員の方の保険料に限らず、会社負担分も免除となりますし、
その間の厚生年金は払ったものとみなしてくれますので、社員の方もありがたいですよね!
それに来年4月よりも前から産休に入っている場合でも、4月分の保険料から免除されますよ。
ただし年金事務所への届出が必要ですから、それだけは忘れないで下さいね。」
B: 「やあ、今日もためになる話をありがとう。産休の話だけにサンキュー!!・・・ハッハッハ!」
A: 「ブルッ・・・何だか寒い。社長、この部屋の温度、下げられました?」