フリーターの住民税は?
フリーターAさんと、会計事務所勤務のBさんとの会話です。
A: 「この間の新聞記事で、僕らフリーターに対する住民税が、厳しくなるような記事が書いてあった けど、Bさんは知ってる?」
B: 「はい、僕も読みました。でも、厳しくっていうのはちょっと誤解があると思います。」
A: 「えっ、どういうこと?詳しく聞かせてくれない?」
B: 「例えば、Cさんという人が今年の4月に新しくアルバイトを始めたが、今年の9月に辞めました。今までは確定申告をしてもらわないと、市町村はそのCさんの4月から9月までのアルバイト料を知ることはできなかったのですが、これからは、Cさんが4月から9月まで働いていた前の会社が、そのCさんのアルバイト料を「給与支払報告書」で市町村に伝えることが義務付けられそうなんです。これにより市町村は、Cさんのその短期間分のアルバイト料がわかり、Cさんに住民税を納めてもらうのです(注)。」
A: 「やっぱりそれって、僕らにとっては厳しくなるってことじゃない?」
B: 「お気持ちはわかりますが、収入に応じた住民税を納めてくださいという話ですからね。そもそもこれまで納める義務があるのに納めてこなかったことの方が、国や地方にとっては厳しかったかなと、僕は思うんです。」
A: 「なるほどね。国や地方も税金を集められず厳しいんだ。」
B: 「そうですね。ところでAさん、今年の公務員試験はどうでした?」
A: 「うーん・・、そっちは違う意味で厳しかったかな・・・。」
(注)平成17年度税制改正につき、総務省が提出した改正要望案です。現行制度では、企業はその年の1月1日現在に就労している者についてのみ、前年度分の「給与支払報告書」を提出すればよいこととされております。
なお、改正が認可されれば、早くて平成18年分から実施、徴収開始は平成19年からということになります。
A: 「この間の新聞記事で、僕らフリーターに対する住民税が、厳しくなるような記事が書いてあった けど、Bさんは知ってる?」
B: 「はい、僕も読みました。でも、厳しくっていうのはちょっと誤解があると思います。」
A: 「えっ、どういうこと?詳しく聞かせてくれない?」
B: 「例えば、Cさんという人が今年の4月に新しくアルバイトを始めたが、今年の9月に辞めました。今までは確定申告をしてもらわないと、市町村はそのCさんの4月から9月までのアルバイト料を知ることはできなかったのですが、これからは、Cさんが4月から9月まで働いていた前の会社が、そのCさんのアルバイト料を「給与支払報告書」で市町村に伝えることが義務付けられそうなんです。これにより市町村は、Cさんのその短期間分のアルバイト料がわかり、Cさんに住民税を納めてもらうのです(注)。」
A: 「やっぱりそれって、僕らにとっては厳しくなるってことじゃない?」
B: 「お気持ちはわかりますが、収入に応じた住民税を納めてくださいという話ですからね。そもそもこれまで納める義務があるのに納めてこなかったことの方が、国や地方にとっては厳しかったかなと、僕は思うんです。」
A: 「なるほどね。国や地方も税金を集められず厳しいんだ。」
B: 「そうですね。ところでAさん、今年の公務員試験はどうでした?」
A: 「うーん・・、そっちは違う意味で厳しかったかな・・・。」
(注)平成17年度税制改正につき、総務省が提出した改正要望案です。現行制度では、企業はその年の1月1日現在に就労している者についてのみ、前年度分の「給与支払報告書」を提出すればよいこととされております。
なお、改正が認可されれば、早くて平成18年分から実施、徴収開始は平成19年からということになります。