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シンワ税理士法人のスタッフが
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みなし外国税額控除ってご存じですか?

日本の法人が、海外の法人・個人から配当金収入や著作権の使用料収入を得た場合、受取時に外国源泉所得税を天引きされて入金されます。

日本法人は、海外からの収入を含めて法人税を計算し、国外で納めた源泉所得税を控除して法人税を納めることになります。
これが通常の外国税額控除です。

上記制度のうち、一定の国については、税制優遇措置を行うため、一定の割合で外国税額を納めたものとみなして外国税額控除を適用することができます。
それがみなし外国税額控除です。

この制度は、税制優遇による発展途上国への投資を促すための措置で、対象となる国は下記6か国です。
・中国       ・タイ     ・ブラジル
・バングラデシュ  ・ザンビア   ・スリランカ

 例えば、中国の場合、著作権等の使用料収入があった場合には、収入の15%が源泉徴収されます。この制度を利用した場合は、収入の20%が外国税額控除の対象になり、5%部分がみなし外国税額控除になります。
 また、ブラジルについては、利子については20%、著作権の使用料収入については25%が外国税額控除の対象になります。

 なお、この措置は、法人税だけでなく所得税にも適用がありますので、申告の際にはご注意ください。