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シンワ税理士法人のスタッフが
綴るブログ
日々の業務で起こる出来事や、
感じたことなどをお届けしています。

また、手取り額が減る!

暫くの間配信をお休みしていましたが、ブログを再開させていただきます。

令和8年4月分(5月納付分)から子ども・子育て支援金の徴収が始まります。
対象者は、会社及び会社員、自営業者、フリーランス、お年寄りといったすべての世代、すべての会社

① 社会保険料の当月分を当月の給料から徴収する会社・・・4月分給与から開始
② 社会保険料の当月分を翌月の給料から徴収する会社・・・5月分給与から開始
② の場合は、令和8年3月分(4月納付分)での保険料率変更があるため、4月、5月の給与計算で保険料率を変更する必要があるので注意が必要です。

計算方法は、標準報酬月額×支援金率(令和8年度は、0.23%)になり、
標準報酬月額が、34万円の場合は、1ヶ月あたり、340,000円×0.23%=782円を会社と従業員で折半ということになります。(会社負担分 391円 従業員負担分 391円)

この支援金率は、令和10年度にかけて0.4%程度まで段階的に上がることが想定されています。

手取額を増やそうという今の流れには逆行している気もしますね。

子ども・子育て支援金は労使折半になりますので、子ども・子育て拠出金と混同しないよう注意してください。