お酒の税金
酒豪のAさんとBさんの会話
A: 「最近、新聞で読んだんだけど第三のビールって呼ばれているアルコール飲料の増税が見送られたんだって?そもそもお酒の税金ってどういう仕組みなの?」
B: 「お酒はそもそもお酒の原料と製造方法によって10種類11品目に分類されるんだ。基本的には分類された種類とアルコール度数に応じて税率が定められており、ビール等一部のものは分類のみでアルコール度数は関係なく税率が定められているんだ。」
A: 「ちょっと前によく話題になったビールと発泡酒はどう違うの?」
B: 「酒税法ではビールは「ビール」という種類で、発泡酒は「雑酒」という種類の「発泡酒」という品目に該当するんだ。」
A: 「じゃあ、第三のビールって何?」
B: 「第三のビールというのは俗称で、ビールでもなく発泡酒でもないが、ビールの味がするという意味で第三のビール又はビール風アルコール飲料と呼ばれているんだ。酒税法では第三のビールは「雑酒」という種類の中の「その他の雑酒」という品目または「リキュール類」という種類に分類されるんだ。」
A: 「具体的に税金にどれぐらい差があるの?」
B: 「税金の面で言うと350ml缶につきビールは77.70円、発泡酒は46.98円、第三のビールのうち、その他の雑酒に分類されるのは約24.20円、リキュール類に分類されるのは約27.78円の税金が含まれているんだ。」
A: 「ビールと比べると第三のビールは本当に安いんだね。」
B: 「安いからといってあまり飲み過ぎないようにね。」
A: 「・・・」
A: 「最近、新聞で読んだんだけど第三のビールって呼ばれているアルコール飲料の増税が見送られたんだって?そもそもお酒の税金ってどういう仕組みなの?」
B: 「お酒はそもそもお酒の原料と製造方法によって10種類11品目に分類されるんだ。基本的には分類された種類とアルコール度数に応じて税率が定められており、ビール等一部のものは分類のみでアルコール度数は関係なく税率が定められているんだ。」
A: 「ちょっと前によく話題になったビールと発泡酒はどう違うの?」
B: 「酒税法ではビールは「ビール」という種類で、発泡酒は「雑酒」という種類の「発泡酒」という品目に該当するんだ。」
A: 「じゃあ、第三のビールって何?」
B: 「第三のビールというのは俗称で、ビールでもなく発泡酒でもないが、ビールの味がするという意味で第三のビール又はビール風アルコール飲料と呼ばれているんだ。酒税法では第三のビールは「雑酒」という種類の中の「その他の雑酒」という品目または「リキュール類」という種類に分類されるんだ。」
A: 「具体的に税金にどれぐらい差があるの?」
B: 「税金の面で言うと350ml缶につきビールは77.70円、発泡酒は46.98円、第三のビールのうち、その他の雑酒に分類されるのは約24.20円、リキュール類に分類されるのは約27.78円の税金が含まれているんだ。」
A: 「ビールと比べると第三のビールは本当に安いんだね。」
B: 「安いからといってあまり飲み過ぎないようにね。」
A: 「・・・」