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シンワ税理士法人のスタッフが
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いよいよ本格的なキャッシュレス?

後数か月でいよいよ消費税率10%への引き上げが始まりますね。
政府は、増税に向けた景気対策として、クレジットカードや今話題のスマホ決済サービスなどキャッシュレス決済を行った消費者を対象に、購入額の5%(もしくは2%)分のポイントを還元する施策を打ち出しました。
このポイント還元は、増税後9ヶ月間に限り、中小小売店でキャッシュレス決済をすれば5%還元、コンビニやガソリンスタンドでは2%還元するという仕組みで、今回の消費税増額対象とならない食料品でもポイント還元の対象になるようです。
では、実際にキャッシュレス決済でポイント還元を受けた時の税金の扱いはどうなるのでしょうか?
私は、こういったポイント還元を使えば安く購入できたと感じることから、法人税法上は、ポイント還元は値引きだと思っていました。しかし、国税庁の見解によると、付与された還元ポイントは値引きではなく収入として扱うことになるようです。
また、消費税法上は、対価を得ない贈与にあたり、消費税がかからない不課税取引になります。
なお、個人事業主の場合は、事業所得の雑収入となります。
また、私たち個人がポイントを得た場合は、一時所得となりますが、50万円の特別控除額という非課税枠があるので、この範囲内に収まれば問題なさそうです。
これからキャッシュレス決済の流れはどんどん加速していくと思います。
実際に、今年2月には、渋谷区で初めて住民税や国民健康保険料の支払いにラインペイという決済サービスを導入することを発表しています。いつか日本も現金不要な時代が来るかもしれませんね。