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シンワ税理士法人のスタッフが
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 寡婦(夫)控除の適用が変わります。

毎年、年末調整や確定申告をしていますと、死別や離別によってひとり親になる方を見かけます。シングルマザーが多いですが、シングルファーザーの方もいらっしゃいます。このような方々の生活を助ける制度として、寡婦(夫)控除があります。
現在の寡婦(夫)控除は、夫(妻)と死別し又は夫(妻)と離婚した後に婚姻をしていない人等を対象とした制度です。合計所得が500万円以下で扶養親族の子がいる場合、寡婦(女性)、寡夫(男性)は所得税・住民税の計算において所得が控除されます。女性のみ合計所得500万円超や子なしでも寡婦に当てはまる場合があります。また、控除の金額も女性の方が高く設定されています。死別や離別が条件なので未婚だと適用できない、男女で違いがあることが課題でした。
令和2年度の税制改正で合計所得が500万円以下の未婚のひとり親も適用対象となり、所得の控除金額も所得税・住民税の両方で男女同額になります。現在よりも適用の幅が広くなり、金額の差がなくなります。
ただし新たな制限もあります。改正後は住民票で事実婚にあることが確認できる方に対しては適用ができなくなります。また、女性にも合計所得500万円以下という条件が設けられます。
この改正が反映されるのは令和2年分の所得税、つまり今年の年末調整からです。適用の対象となる社員が会社にいる場合、事実婚ではないかなどの確認が必要となりそうです。
また、寡夫控除は見逃されがちなので、この契機に確認すると良いかもしれません。