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シンワ税理士法人のスタッフが
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賃上げ税制がより使いやすく!

 2024年度の改正で、「賃上げ税制」がより使いやすいものになる予定です。

 この税制は、要件を満たせば、法人税から税額控除が受けられるというものです。この点、法人税を納めていない赤字の企業などは賃上げをしても減税を受けることが出来ません。実際、財務省の調査では2022年度の賃上げ税制の優遇を受けた企業は、全企業の8%程度とのことです。

 そこで、今回の改正では、中小企業向けの措置として、賃上げの要件をクリアしたものの赤字となってしまった場合、将来の黒字を見込んで、その控除額を5年間繰り越せる制度となりました。その他、上乗せ要件として、今までの教育訓練費に加えて、子育て支援や女性活躍に積極的な企業には控除額を引き上げるという要件も新設されます。

これにより、中小企業の場合は、今まで賃金増加額の40%が最大であった減税率が、45%に引き上げられます。例えば、前期より賃金総額が500万円増加すれば、改正後は最大225万円の控除が受けられ、実質的な会社の負担は275万円となります。(納める法人税額に応じて限度額はあります)

 一方、大企業向けでは、要件が一部厳格化されますが、大幅な賃上げについての控除率はアップし、最大減税率が現行の30%から35%に引き上げられます。

 今回の改正の目玉は、やはり繰越が出来るようになったことだと思います。昨今の物価高を背景に、企業の賃上げが徐々に進んできているなか、今は使うことが出来なくても、将来的にこの税制を使えるということは、大変ありがたいと思います。